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健康福祉常任委員会

4月16日…国保料滞納、差し押さえ、国保料軽減策、重度障害者・子ども医療費助成所得制限見直し

2012年4月16日

(健康福祉部関係)

(2 閉会中の継続調査事件)
 「福祉基盤の充実について」を議題とし、「人権啓発施策の推進」及び「国民健康保険事業等」について、人権推進課長及び健康福祉部参事兼医療保険課長の説明を聴取した。

(きだ 結委員)
 国民健康保険の保険料調定額について、被保険者一人当たりの年間保険料が9万1,794円と所得に比べて高いことは、従前から指摘しているとおりである。また、収納率が約90%となっているが、滞納世帯や保険証が交付されていない世帯は、県下でどのくらいあるのか。

健康福祉部参事兼医療保険課長(森 博城)
 現在、滞納世帯は2割と言われており、若干、低下傾向にある。平成21年度末では16万9,000世帯であったが、平成22年度末では15万6,000世帯と減っている。また、保険証がなく、被保険者資格証明書を持つ方は、年々減少をしており、一番多いときで1万世帯を超えていたが、平成23年6月1日現在では8,148世帯という状況である。

(きだ 結委員)
 神戸市の昨年6月の状況では、国保の加入世帯が24万3,184世帯で、そのうち短期被保険者証や資格証明証を持ち、正規の保険証を持っていない世帯が2万5,000世帯ある。やはり大きな数字である。もちろんいろいろ事情もあるし、中には払えるのに払っていない例もあると思うが、相談を受ける方に聞くと、払いたくても保険料が高過ぎてなかなか払えない、少額でも払いたいと区役所へ相談に行っても、滞納があれば減免もしてもらえず、門前払いに近い形で帰される、とのことである。払う意志があっても払う手続がとられず、結局、差し押さえとなる状況がある。そのような状況を県下でどの程度、把握しているのか。

健康福祉部参事兼医療保険課長(森 博城)
 正規の保険証は毎年12月1日に更新しており、11月30日までの1年間の有効期限がある。委員ご指摘の数字は、いわゆる短期被保険者証も含めた数字だと思う。短期被保険者証は1年よりも短く、6ヵ月であったり4ヵ月、3ヵ月、一番短くて1ヵ月というものもあるが、保険証は普通に使え、医療機関では3割負担で我々と同じである。ただ、更新回数が多い。それは、各保険者が納付相談に来てもらうために、各市町が基準を設けて、納付状況なども勘案して決定しており、昨年6月1日現在で県全体で4万4,696世帯である。滞納については、全額を納めていない人たちだけでなく、例えば、たまたま決算の時点で10万円のうち1,000円でも納付していない分があると滞納世帯の数に入るので、決して多額滞納者がたくさんいる訳ではない。これは、委員と見解を異にする一つであると思う。
 また、実際に払えるか払えないかについては、納付相談により決まる訳だが、我々は納付相談をきっちりやっていただきたいということを被保険者にもお願いしているし、保険者にも指導している。ところが、分割という言葉が一人歩きしており、極端な例では、20万円、30万円の滞納があっても1,000円ずつの支払いでお願いしたいと言う。それでは、未来永劫支払いが終わらないので、保険者は支払額を何とか5,000円にしてもらうよう相談するのである。そこで、財産調査をして、預金が30万円、40万円もあることが分かれば、滞納処分、差し押さえを行っても保険者として決して不適切な行為であるとは思わない。相談時には、財産があることは言わずに、困っている、困っていると言う。それでは、前に進まないので、差し押さえして、その方の未納分に充てるという行為を行っている。滞納処分については、現金預金だけでなく、最近では、実質、預金と同じである生命保険やゴルフ道具、電化製品などの物品も差し押さえをしている。滞納処分は、言葉的に強いトーンで悪いかのように思われるが、滞納処分することにより、その方に本当に支払い能力がないのであれば、それまでの滞納分がいわゆる不納欠損処理により消えることとなる。5年も6年も前の滞納分がなくなってしまうのだが、1,000円ずつ払う場合には債務承認ということになり、時効が一向に完成しない。これが本当に被保険者にとってよいのかどうか、という判断も保険者にはあることも承知いただきたい。
 そのようなことを総合的に考えると、払えるか、払えないのかの実力を計る観点は、やはり財産があるかどうかである。そうは言っても、換価事例は物品などであり、建物や土地は差し押さえても、換価した例は県下ではないので、被保険者の方がすぐ生活に困る状況は生じていない、と認識している。

(きだ 結委員)
 生活に困るような差し押さえはないとのことだが、子ども手当しか入っていない預金を差し押さえられ、困っている人も実際にいるので、指導されたい。
 次に、国民健康保険事業の健全運営の推進について、市町等保険者へ5つの財政支援をしているとあるが、これは法定の事業であり、国で決められた制度として実施しなければならない範囲である。繰り返し要求していることだが、1984年に引き下げた国庫負担率を戻すことを国に要求しつつ、県で何らかの保険料の軽減策を講じていただけないかと考える。

健康福祉部参事兼医療保険課長(森 博城)
 5つの財政支援のうち国民健康保険事業費補助金については、法定ではなく、県自らの判断で6億6,000万円の予算を確保している。次に、昭和59年10月以前の国民健康保険に対する国庫負担率に戻すことをよく求められるが、当時、単に国庫負担金が削られただけではなく、被用者保険も含めて医療保険全体で国民健康保険を支えていこうという趣旨から、退職者医療制度ができた。これにより、共済組合からも拠出金が出され、市町村には国庫負担金に代わる交付金が入ることとなった。単にもとに戻すということになれば、被用者保険からの多額の交付金もなくなる。そのようなことも全部ひっくるめて制度をどうすればよいのかということが、現在、社会保障・税一体改革大綱との関係で、国民健康保険に関する国と地方の協議の場で、いろいろ論議されている。そこでは、2,200億円の公費を充当しようとしているが、国はその2,200億円が公費とは言っているが国庫とは一度も言っていない。税金を投入するということだが、そのうち国負担分が幾らなのか。消費税との関係も出てくるかと思うが、我々としてはそこを一番心配しており、できれば、全部国庫で対応していただきたい。さらに、全国知事会は2,200億円では足りないと主張しており、我々もそのことを主張している。これからも議論のタイミングを見て、国に提案していきたい。国庫を増やすという意味では同一意見であるが、単に増やすだけでなく制度をよくして、最終的には知事が言う医療保険制度の一本化につながれば幸いであると思っている。

(きだ 結委員)
 重度障害者・高齢重度障害者、乳幼児等、こどもの各医療費助成事業については、今年7月から所得制限の判定単位を世帯合算に見直すということだが、この見直しによって、どのくらいの方が対象外となるのか。

健康福祉部参事兼医療保険課長(森 博城)
 県内の個別のデータは持っていないが、県予算では、乳幼児等、こども医療費助成事業では約5%、重度障害者・高齢重度障害者医療費助成事業では1%前後と見込んでいる。神戸市のデータではもっと小さく、地域により共働き世帯の数に格差があるようで、実際に蓋を開けてみないと、全体の数値がつかめない。よって、この7月に更新事務を行い、具体的なデータをとりたいと考える。ただ、市町によってはデータ収集そのものが困難というところもある。なぜなら、世帯合算をしない市町は、県用と市町用でデータ処理をやりなおさなければならないからである。この7月に各市町が世帯合算を導入するのかどうかを調査し、その上で実際どのくらい対象者が減少するのかを確認することとなる。なお、神戸市は世帯合算を実施しないと明言しており、神戸市のデータがいつ出るのかというと、来年の県に対する補助金の実績報告までには間に合わせたい、とのことである。繰り返しになるが、県は、助成金額を少なくすることがメインではなく、共働きで700万円ずつの収入がある合計1,400万円の世帯が助成対象となり、片働きで800万円の収入の世帯が助成対象外となるといった不合理な点を是正しようとすることが大命題で実施している。この点をご理解賜りたい。

(きだ 結委員)
 試算してみないと分からない、市町によっては世帯合算せず独自に補助するという説明であったが、以前に聞いたところでは、県下で約5万5,000世帯が対象外となるのではないか、ということであった。非常に大きいと思う。もちろん、多額の所得がある世帯もあるかもしれないが、子育て世帯というのはだいたい裕福ではなく、こども、乳幼児等医療費助成があることは、子育て世帯にとってどれだけ励みになることか。例えば、相生市では中学3年生までの医療費の無料化や給食費の無料化を実施したこともあり、初めて母子手帳の発行数が増加に転じた。県下では7市町が中学卒業までの医療費を無料化しているが、少子化対策にも大きなメッセージになると思うので、対象を狭めるのではなく、拡充する方向での検討を求める。

健康福祉部参事兼医療保険課長(森 博城)
 先ほど5万5,000世帯という数字があったが、それは第2次行革プラン策定時に13%が対象外となるだろうと見込んでいた際の数字である。その後、各市町にも協力いただき、実際に平成22年所得で電算処理をしたところ5%前後であったので、今年の予算も5%で反映した。また、各市町が単独事業による上乗せ、横出しの支援を実施できるのは、小学3年生までの乳幼児等医療費助成事業と小学4年生以降のこども医療費助成事業を県自らがしっかり実施しているからであると認識している。助成を少なくするのではなく、不均衡等を是正していくという観点からきちんと取り組みたい。


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