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健康福祉常任委員会

7月18日…消費生活相談員の身分保障等

2012年7月18日

(健康福祉部関係)

(1 閉会中の継続調査事件)
 「生活の安全安心の確保について」を議題とし、「安全安心な消費生活の推進」及び「生活衛生の確保対策の推進」について、生活消費局参事兼消費生活課長及び生活衛生課長の説明を聴取した。

(きだ 結委員)
 消費生活相談センターを県内全市町に設置したことは評価されるべきものである。消費生活相談員の身分保障については、会派を問わず、以前からも質問があったところだが、改めて伺う。全ての生活相談員が非正規なのか。また、1年契約で更新が原則10回までとなっており、運用上11年以上採用している例もあるとのことだが、およその勤続年数はどうなっているのか。

生活消費局参事兼消費生活課長(川村貴子)
 相談員の雇用形態については、消費生活相談員としての非常勤嘱託もあれば、生活科学専門員として正規職員を消費生活行政に従事させてもおり、恐らく他府県には例を見ないことだと思うが、一緒になって相談に対応している。相談員という肩書きだけであると、全国的にも非常勤がほとんどである。滋賀県のある市では、正規の消費生活相談員を置いているが、地方公務員法に基づき選考した上で配置している。県では原則10年間となっているが、消費者庁においても、相談が複雑化する中、相談員の処遇改善やその資格も含めて検討しているところである。県における勤続年数はいろいろであり、1年目の方もいれば、10年以上の方も2人おり、10年で雇い止めということではない。この2人については、地域性ということもあり、但馬と淡路の方である。また、神戸市や尼崎市では、相談員を雇用するのではなく、消費者協会に相談を委託するなど、その処遇はいろいろであり、勤続年数については、把握できていない。

(きだ 結委員)
 消費者庁では、正職員化や国家資格も検討しており、専門性を持った相談活動ができるよう充実強化をしていく方向であると思う。昨年2月に消費者庁長官名で、相談員の雇い止めについて配慮を求める依頼文が知事宛に出されている。その内容は、相談には関係法令や制度などの専門的知識や事業者への交渉の力量が必要であることから、任用は自治体の判断であるものの、任用回数に制限を設けないことなどへの配慮を求めるものであったが、その後どのように対応しているのか。

生活消費局参事兼消費生活課長(川村貴子)
 この雇い止めに関する通知に基づくものではないが、県では10年で雇い止めするのではなく、若干延期をした例もある。恐らく全国で問題になっているので、国でも検討をかなり重ねており、そこではいろいろな意見が出ている。期限が無く一人の人を使い続けることで、優秀な相談員とそうでない者との差が生じ、市町における対応に差ができ過ぎるという問題もあり、正規雇用化については賛否両論ある。検討結果については、早ければ今年度中に出されると思うが、職員等からも意見を聞き、できるだけ反映されるよう国に要望していきたい。

(きだ 結委員)
 次に、事業者に対する改善指導や業務停止命令の件数が少ないのではないか。そこまで踏み込むことができない制約があるのか。また、改善指導後のチェックやフォローはどのように対応しているのか。

生活消費局参事兼消費生活課長(川村貴子)
 この件数については、県単独で実施した数であり、府県を越える案件については、経済産業省が対応している。産業活動が一府県にとどまることは少ないことから、平成23年度の本県の2件という数が絶対数として少ないかどうかは疑問である。県では、毎月、生活科学総合センターにおいて、相談員の情報交換会を行っており、指導すべき業者の情報共有を図っている。業務停止命令を出すのは、きちんと証拠をつかんだ上で実施することになっており、県単独で被害が集中することは多くはない。悪質な業者は、一つの場所で長期間活動することはなく、すぐに会社を解散しては離れた地域で活動しており、イタチごっこの状況である。相談があれば、できるだけ迅速に市町から県のセンターに入ってくるようになっており、業務停止命令までいかなくても、早い段階で指導する体制をとっている。

(きだ 結委員)
 移動店舗のように被害が拡大していく例もあるので、水際で止められるよう要望する。最後に、子供への消費者教育においては、やはりインターネットの問題がある。小学3年生からパソコンの授業が入ってきて、家庭でも当たりまえにある環境となっているが、子供しかいない時間での利用もあるので、教育現場において、パソコンに親しむ時間を作るだけでなく、危険性から守ることへの取り組みも要望する。


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