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健康福祉常任委員会

2月29日…県災害医療センター利用料金制導入、少子・高齢社会ビジョン、薬剤師などの配置基準、受動喫煙防止条例、請願審査(障害者総合福祉法制定、年金改悪反対、福島の18歳以下の医療費無料化等)

2012年2月29日

(病院局関係)

(1 付託議案審査)
(2)平成24年度関係
   第23号議案  義務付け及び枠付けの見直し並びに権限移譲に伴う関係条例の整備に関する条例中
           関係部分
   第26号議案  使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例中 関係部分
   第29号議案  兵庫県職員定数条例等の一部を改正する条例中 関係部分
   第84号議案  公の施設の指定管理者の指定(兵庫県災害医療センター)
   第85号議案  公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立リハビリテーション中央病院、兵庫県立リハビリテーション西播磨病院)

 以上5件を一括議題とし、病院局企画課長の説明を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 第26号議案の使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例について聞く。兵庫県災害医療センターにおいて、利用料金制を導入するとのことだが、県の支出はどの程度変わるのか。また、建て替え費用については、県と指定管理者のどちらが責任を持って積み立てるのか。

病院局経営課長(藪本訓弘)
 これまでも代行制による指定管理を実施しており、県で歳入を行い、それを日赤に交付金として交付するとともに、費用に足りない分を県が支出していた。今後は、収入自体も日赤が行い、収入と費用の差を指定管理料として支払うことなる。金額については、それ程変更はない。

(きだ 結委員)
 日々の運営はできると思うが、減価償却費などが積み立てられず、老朽化後の建て替えが困難になることはないのか。

病院局経営課長(藪本訓弘)
 兵庫県災害医療センターについては、これまでから運営は委託しており、機械や建物など減価償却を伴うものは県で負担しており、今後も変わらない。大規模修繕や大きな機械の購入については、日赤やセンター、県が相談しながら決めることとしており、大規模な経費については、これまでどおり県で負担する。

(きだ 結委員)
 第2次行革プランでは、各県立病院の経営目標や見通しを立てているが、今回の利用料金制の導入を想定していないと考える。プランにおける見通しに変更が生じるのか。

病院局経営課長(藪本訓弘)
 第2次行革プランには反映していないが、利用料金制の導入により日赤にさらにインセンティブを与えることができ、より効率的な経営となることを期待している。ただし、そもそも病院事業全体の中で、それほど大きな金額ではないので、大きな影響はないものと考える。

(健康福祉部関係)

(1 付託議案審査)
 (1)平成23年度関係
   第137号議案  平成23年度兵庫県一般会計補正予算(第6号)中 第1表 歳出関係部分
   第148号議案  平成23年度兵庫県基金管理特別会計補正予算(第1号)中 関係部分
   第159号議案  少子・高齢社会ビジョンの改定
   第160号議案  兵庫県健康づくり推進プランの策定

  以上4件を一括議題とし、健康福祉部総務課長の説明を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 第159号議案の少子・高齢社会ビジョンの改定について、意見を述べる。基本理念や取り組みの視点において、自立や連帯が強調されている。このことはもちろん必要であり、否定するものではないが、全体にわたって気になるのは、自己責任や自助、共助が基調となっており、公的な責任があいまいではないかという点である。例えば、家族形態や雇用形態の変化によって、要介護者の介護をする場合、在宅希望の方もいれば、施設に入りたい、入らざるを得ない方もおり、施設整備が必要となる。現在、特養へは2万5,000人以上の入所待ちの状態であるが、ビジョンの基本戦略では、施設入所は重度者に重点化するとしており、本来必要な方が入れず、あぶれてしまう懸念がある。また、第2章の少子高齢化の現状と要因については、同じような認識を持っているが、第3章の社会・県民生活への影響については、同意できない箇所もある。例えば、少子高齢化により社会保障費負担が約2倍になり、現役世代の負担増に直結するとの記載があるが、そもそも社会保障は現役世代の負担だけで高齢者や障害者を支えるものではなく、公的な負担や企業が社会的な責任として負担することも含めて、社会全体で支えるべきものであり、政治の責任で守られるべきものと考える。長生きすることで現役世代が大変になるかのような、高齢者と現役世代との間に分断を持ち込むような描き方はすべきでない。自助、共助というのは、行政が責任を果たす公助という基盤があってこそ成り立つものである。ビジョンの性格のところで、このビジョンに沿って兵庫県老人福祉計画などの施策を推進するとあるので、大もととなるこのビジョンには賛同することはできず反対する。

 (2)平成24年度関係
   第22号議案  法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例中 関係部分
   第23号議案  義務付け及び枠付けの見直し並びに権限移譲に伴う関係条例の整備に関する条例中
           関係部分
   第26号議案  使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例中 関係部分
   第28号議案  知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例中
           関係部分
   第31号議案  介護保険財政安定化基金の管理等に関する条例の一部を改正する条例
   第32号議案  後期高齢者医療財政安定化基金の管理等に関する条例の一部を改正する条例
   第33号議案  兵庫県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例
   第34号議案  兵庫県立こども発達支援センターの設置及び管理に関する条例
   第35号議案  食品衛生法基準条例の一部を改正する条例
   第36号議案  受動喫煙の防止等に関する条例
   第50号議案  公の施設の指定管理者の指定(兵庫県社会福祉研修所)
   第51号議案  公の施設の指定管理者の指定(兵庫県福祉センター
          (視聴覚障害者情報提供施設を除く。))
   第52号議案  公の施設の指定管理者の指定(視聴覚障害者情報提供施設)
   第53号議案  公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立リハビリテーションセンター、
           兵庫県立福祉のまちづくり研究所及び兵庫県立障害者スポーツ交流館)
   第54号議案  公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立のじぎく会館)
   第55号議案  公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立こども発達支援センター)
   第56号議案  公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立清水が丘学園)

 以上17件を一括議題とし、健康福祉部総務課長の説明を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 第22号議案の法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例については、地域主権一括推進法により、医療法に定める基準等を県の条例で定めるよう委任されたものであるが、その基準は国の基準どおりとするものなのか確認をしたい。

健康福祉部参事兼医務課長(野原秀晃)
 既存病床数及び申請病床数を算定する場合の補正に関する基準、既存病床数を算定する場合の基準については、従うべき基準とされており、国の基準どおりと条例化する。病院及び診療所の専属薬剤師の配置に係る基準、病院の人員及び施設の基準、療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準については、参酌すべき基準とされており、県で基準を少し変更することも可能であったが、基本的には医療法に基づきこれまで整備してきたところであることに加え、医師会や民間病院協会、病院協会、精神病院協会等の各団体と話し合った結果、これまでの現行の基準どおりで良いとの意見もいただいたことから、あえて今の基準を変更すると混乱を招くこともあるため、現行の基準どおりと条例化しようとするものである。

(きだ 結委員)
 参酌すべき基準についても国の基準どおりということであるが、例えば、病院及び診療所の専属薬剤師の配置に係る基準について、管内調査で行った病院の薬剤師から、多くの病床数を抱えながら割と少ない人数で対応しており大変であると訴えられることもあった。見直す際には、現場の実態に合うよう充実する方向でぜひ検討されたい。
 次に、第36号議案の受動喫煙の防止に関する条例について、より厳しい規制の対象となる100㎡を超える店舗の数を伺う。

健康増進課長(柳瀬厚子)
 客席のない飲食店を除いた2万施設のうち、2割の約4,000施設である。

(きだ 結委員)
 県下で4,000施設と大変な数になる。大事なことはどのように周知徹底を図るかであるが、そのための人員は十分に確保できているのか。

健康増進課長(柳瀬厚子)
 健康福祉事務所に普及推進員として嘱託員を配置するとともに、神戸市内については本庁に配置する。これらの者をコーディネーター役として、健康福祉事務所職員による啓発や、事業者団体の協力により自主的に取り組んでいただく。また、県民運動としても取り組み、周知に努めたい。

(きだ 結委員)
 ぜひ、周知徹底されたい。当条例の基本理念は、受動喫煙を防止することであり、100㎡以下の民間施設等では、業界からの意見もあって、ポリシー表示を行うこととされたが、喫煙可能という表示だけでなく、禁煙や分煙の表示もすべきと考えるがどうか。

健康増進課長(柳瀬厚子)
 条例制定の趣旨として、受動喫煙の防止対策を各事業者で取り組んでいただき、場合によっては、区域分煙や時間分煙、ポリシー表示による対応を進めている。施設によって事情はあると思うが、これらの対応の普及啓発に努めたい。

(2 請 願 審 査)
 (継続審査中のもの)
   第20号  障害者総合福祉法の制定を求める意見書提出の件
   第24号  社会保険診療報酬に係る消費税非課税制度の是正を求める意見書提出の件
        (今期定例会で付託されたもの)
   第30号  公的年金の改悪に反対する意見書提出の件
   第31号  福島の18歳以下の子供医療費無料化を国に求める意見書提出の件
   第32号  集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の創設に関する意見書提出の件

 以上5件を一括議題とし、審査の参考とするため、障害福祉課長、健康福祉部参事兼医務課長、社会援護課長、医療保険課長及び消費生活課長の意見並びに現状報告を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 日本共産党の態度を表明する。
 請願第30号については、公的年金の特例水準解消2.5%削減は、過去の物価下落時に年金額を据え置いた分を解消するため、3年かけて2.5%引き下げるというものだが、請願要旨にもあるように、そもそも現在でも国民年金で平均月5万円、厚生年金も非常に低い額に抑えられている。そして、特例措置分は2004年の法改正において物価が上昇する状況の中で解消するとした約束に反するものであること、物価の下落と言っても電化製品など高齢者がそうそう買い換えるものではないこと、高齢者に関係する生活必需品や医療費、保険料は下がっていないこと、今回、介護保険料が月額平均800円近く負担が増えたり、後期高齢者医療保険料、所得税、住民税がともに上がることにより、高齢者の生活はさらに厳しくなると思われる。そのことにより高齢者の購買力がさらに下がり、地域経済の冷え込みを深刻にする。よって、公的年金の特例水準解消2.5%削減を行わないように求める本請願に賛同し、採択を強く主張する。
 次に、請願第31号については、福島第一原発は政府の収束宣言に反して、今なお放射性物質が放出され続け、福島県民、特に子供たちや子供を持つ世代の将来への不安を拡大している。七夕の短冊に、どうか将来がんになりませんように、と書いた小学生や、私は福島県の生まれというだけで、結婚できないかもしれない、子供を産めないかもしれない、私の人生、ふるさとを返してください、と訴えた女子高生の声に、応えるべきである。請願要旨にもあるように、福島県の子供の命と健康を守るため、せめてお金の心配なく医療機関にかかれるようにとの声が広がり、福島県内の18歳以下の子供の医療費無料化を求める意見書が福島県議会で採択された。しかし、野田首相は、このことを大変重要な課題との認識を述べながら、結局、現時点では見送りを決め、福島県の佐藤知事が県独自に、県外避難者も対象にすることを視野に入れ、無料化実現に取り組むことを表明している。しかし、そもそも原発が他とは異質の危険性を持つことを隠し、地震、津波による原発災害の危険性の指摘があったにもかかわらず、まともに対処しなかった国と東電に全ての責任がある。また、今月初旬の時点で福島県から県外へ非難されている方は全国に6万2,610人、兵庫には550人となっており、もはや全国区の問題である。よって、国の制度として福島の18歳以下の医療費を無料にすること、もしくは子供の医療費無料化を決断した福島県に全額補助することなどが必要と考えるので、本請願の採択を強く主張する。
 請願第32号については、これまでの消費者団体訴訟制度では、差止請求権はあるものの損害金等の請求権を認めていなかったため消費者被害の未然防止、拡大防止にとどまり、被害を回復する被害救済には結びつかないという課題を残していた。本請願の集団的消費者被害の回復に係る訴訟制度では請願要旨にあるように、訴訟手続を二段階に区分し、被害者である消費者は事業者の法的責任が確定した段階で被害回復を申し出ることで救済の道が開かれ、労力、費用の面で現行制度より負担が軽減されるというものである。よって、この新訴訟制度は消費者トラブルによる被害救済に有効な制度であると考えられ、早期にその創設を図ることと、同制度の実効性を確保するために手続追行主体となる特定適格消費者団体への支援を求める本請願に賛同し、採択を強く主張する。
 次に、継続審査中の請願第20号については、昨年8月30日に障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が55名の全委員一致でまとめた骨格提言には、障害者総合福祉法が目指すべき6つのポイントとして、障害のない市民との平等と公平、谷間や空白の解消、格差の是正、放置できない社会問題の解決、本人のニーズに合った支援サービス、安定した予算の確保を挙げており、今後の障害者福祉施策のあり方を示す提言といっても過言ではない内容である。よって、前回12月議会でも本請願の採択を主張したところである。ところが、厚生労働省が示した法案概要は、原則無償化を見送り、対象とする難病患者の拡大も一部にとどめ、骨格提言が廃止を求めていた障害程度区分も盛り込んでいる。障害者を6ランクに分け、機械的にサービス内容を一方的に決め、利用制限の手段とされているもので、障害者の生活実態や支援の要望が反映されない仕組みである。自立支援法を廃止することは民主党の公約だと言うだけでなく、政府として障害者、原告、弁護団と文書で交わした約束である。それを反故にするのは、裁判の和解項目を当事者の国が否定するという司法のあり方から見ても異常な事態である。障害者自立支援法を廃止し基本合意を完全に実施するため、障害者を保護の対象から権利の主体へと返還することを理念にする骨格提言に沿った新しい法律を実現すべきと考え、本請願を今議会で採択することを強く主張する。
 次に、請願第24号については、従来からの国の医療費削減政策のもとで、現行の診療報酬は改悪を繰り返され、中小病院の経営難や医療従事者の労働条件の悪化の大きな要因となっている。それに加えて、本請願が指摘するように病院や診療所が購入する医薬品、医療機器などに消費税が課税されていることによって、医療機関の経営が圧迫されている。医師会や開業医の団体も改善を求めているところであり、本請願は当然の要望であると考え、前回12月議会で採択を主張したところである。現政権により、税と社会保障の一体改革で消費税の引き上げがさらに行われれば、国民と医療機関の負担はますます増えることになり、本請願の趣旨は当然であり、継続するのではなく今議会で採択することを強く主張する。

(審査結果)
 以上で、質疑並びに意見の開陳を打ち切り、第30号及び第31号の2件の取り扱いについて諮ったところ、賛成少数で継続審査しないことに決した後、質疑並びに意見の開陳を終局し、直ちに表決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決した。
 次に、第20号の取り扱いについて諮ったところ、賛成少数で継続審査しないことに決した後、質疑並びに意見の開陳を終局し、直ちに表決の結果、可否同数のため、委員会条例第12条の規定に基づき委員長が裁決することとなり、不採択とすべきものと決した。
 次に、第24号の取り扱いについて諮ったところ、なお慎重な審査を要するため、賛成多数で継続審査すべきものと決した。
 次に、第32号については、質疑並びに意見の開陳を終局し、直ちに表決の結果、賛成全員で採択すべきものと決した。


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