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健康福祉常任委員会

8月16日…重度障害者医療費助成の所得制限強化、対象拡大、障害者自立支援サービスの同行援護など、陳情審査(保育士配置基準等)

2012年8月16日

(健康福祉部関係)

(1 閉会中の継続調査事件)
 「福祉基盤の充実について」を議題とし、「障害者(児)の保健福祉対策と自立・社会参加の推進」について、障害福祉課長及び障害者支援課長の説明を聴取した。

(きだ 結委員)
 重度障害者医療費助成事業などが今年7月から所得制限を世帯合算により判定することになった。とりわけ障害者の方が対象外となるケースが多くなると思うが、新たに対象外となった人数は何人か。また、世帯合算による判定をしなかった市町は幾つあるのか。

健康福祉部参事(森 博城)
 受給者数については月末ごとに把握しており、7月末分については今後集計されるので、承知していない。しかし、予算措置を講じる際には、1%前後の減少ではないかと推計している。対象外となった数については承知しておらず、受給者数を把握しており、6月末と7月末の推移が後日判明する。また、世帯合算を行わないのは13市2町である。

(きだ 結委員)
 障害者について、世帯合算としなかった市町は、14市町あると聞いている。影響が大きいため乳幼児等の医療費助成事業とともに世帯合算としなかった市町もあるので、影響も見ながら受診抑制につながらないよう注視されたい。
 次に、福祉医療の対象について、県では対象が身体障害者手帳の2級までとなっている。従来から、障害者の団体から3級や内部障害を含めるよう要望されているが、その検討状況はどうか。

健康福祉部参事(森 博城)
 対象範囲の拡大については、かねてから要望をいただいている。ただ、これまでも申し上げてきたが、障害の程度に違いがあることは団体もご存じかと思う。私どもとしては、まず、より障害の程度の重い方を助成の対象とした施策を行い、その上でどうするのかという判断をすることになると考える。現時点では、県の財政状況や経済情勢を勘案し現行制度を守っていきたいというのがスタンスであり、速やかに拡大することにはならない。将来的には、身体障害者手帳の2級まででよいのか総合的な判断が必要である。そのような中で、精神障害者保健福祉手帳1級まで拡大したことはご承知おきいただきたい。

(きだ 結委員)
 今後考えるということだが、全国的に見ると、3級や内部障害まで含めれば21都道府県と半数近くが対象としているので、対象をぜひ広げられたい。
 次に、障害者自立支援法のサービスの中に、同行援護、行動援護、移動支援とあるが、各サービスの内容を説明されたい。

障害福祉課長(大西 徹)
 同行援護は、昨年10月から新たに自立支援給付となった事業であるが、重度の視覚障害者の方の外出時の移動を支援するものである。行動援護は、知的障害者または精神障害者の方の外出時に支援するものである。地域生活支援事業における移動支援は、自立支援給付の対象とならない方に対する支援であり、市町が独自の裁量により実施しており、取り組みには市町によってばらつきがある。

(きだ 結委員)
 同行援護や行動援護は欠かせないサービスであるが、障害者の団体からは、指定されたサービス事業者がそのサービスを標榜しているにもかかわらず、サービスを受けられない事例があると聞く。人員が確保ができないのか、なぜなのか分からないが、使おうとしても受けられないと言われる、とのことである。指定したサービス事業者が、実際に稼働しているのか、利用者の需要に合っているのかどうかをチェックする仕組みはあるのか。また、移動支援については、県内で幾つの市町が実施しているのか。

障害福祉課長(大西 徹)
 サービス事業者が正当な理由なくサービスの提供を拒むことはできない。そのような事例があれば健康福祉事務所などが指導に入ることとなるので、お知らせいただければと思う。また、指導、監査等を県民局と市町が合同で実施しているので、その際に指導してまいりたい。また、移動支援は全市町が実施しているが、実施形態や支援の範囲などにはばらつきがある。

(きだ 結委員)
 移動支援は裁量的経費であり、単価が違ったり、サービス内容にばらつきがあり、使いづらいという声を聞いている。また、標榜しているにもかかわらず、サービスを受けられない際の苦情の窓口がないとも聞くが、健康福祉事務所に言えばよいのか。

障害福祉課長(大西 徹)
 今年4月から政令市、中核市については、各市が指定、指導監査を行うが、それ以外の市町については、健康福祉事務所が指導監査を行うこととなっているので、申し出ていただきたい。

(2 陳 情 審 査)
 第20号  保育施設の設備及び運営に関する基準の条例化に関する件
 を議題とし、審査の参考とするため、児童課長より意見並びに現状報告を聴取した後、審査を行った。

(きだ 結委員)
 ① 今後引き続き検討が必要と考える項目の一つに、保育士配置基準の上乗せがあるが、従来からこのような声が届いていると思う。現在の配置基準はどうなっているのか。
 ② こども家庭センターとの連携についても、今後引き続き検討が必要な項目ということだが、詳しい説明を求める。

児童課長(大西能成)
 ① 保育士1人に対して、0歳児が3名、1~2歳が6名、3歳児が20名、4~5歳児が30名である。国の基準に上乗せして、保育士1人当たりの児童数を少なくして、質を向上させるべきではないかという提案については、基本的にはそのとおりであると思うが、まず独自基準の考え方として、国から権限だけは移譲されているが、財源が移譲されていない中で、なかなか人件費の負担分を県も市町も事業者も負担することは難しいため、今後引き続き検討が必要であると考えている。今回成立した社会保障と税の一体改革関連法案の中で、新たに子ども・子育てに関する分野に財源を充当するという考え方も示されており、法律が施行され具体的に財源が確保されれば、その財源が投入されると国から聞いているので、その動きに従って県も対応したい。
 ② 現在の児童虐待防止法の中でも、子供に関わる保育所などの関係者には通告の義務が規定されているし、国や地方公共団体の施策への協力や児童虐待防止の啓発や保護者への教育などについても、児童福祉施設の役割が法第5条ないし第6条に明確に規定されている。そのような状況を踏まえると、今回の条例に同様のことを重ねて記載する必要はないのではないかという考え方により、条例化の中に含めていない。ご理解を賜りたい。

(きだ 結委員)
 ① 3歳児で20人とのことであった。実際には加配も少しはあるが、これでは目が届かない。災害があれば安全に避難することができない、と聞いている。また、大きな災害でなくても、大雨などで避難できない状況のため、母親に早く迎えに来るよう電話があり不安になった、という声も聞いている。財源措置がないということだが、国の財源も変わるかも知れないということで、積極的に財源をとっていただきたい。やはり子供の命を守るため必要な措置であると思う。マンパワーなのでどうしてもお金がかかると思うが、ここにお金を使ってほしいと思う。また、障害児への対応についても、保育所へ入りたいという需要があっても、入れていない子供が多くいると思う。受け入れのための措置をされたい。
 ② 昨年の姫路での保育所に通う子供への虐待事案についても、もう少し何らかの連携ができたのではないかと思う。条例にどう記載するかもあるが、保育所からどのように発信するのかという具体的な仕組みを作りあげることを要望する。


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