2012年12月 4日
(病院局関係)
(1 付託議案審査)
第133号議案 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例中 関係部分
を議題とし、病院局管理課長の説明を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。
(きだ 結委員)
自宅に係る住居手当の廃止について、病院局職員の対象者は何名か。
病院局管理課長(八木 聰)
平成24年4月時点で1,264名である。
(きだ 結委員)
県職員全体では4割、2万4,000人が対象と聞いている。県職員の給与が民間と比べ486円高いという公民格差の是正を目的としているが、その額は行革の給与カット前の県職員の給与と民間の給与を比較している。しかし、今、行革による給与カットが行われているので、実際の額では民間より1万9,988円下回っていると聞いている。これ以上削減することはいけないのではないか。給料の減額は、やはり職員やその家族の暮らしに影響するだけでなく、職場の士気の低下、離職、ひいては医療の質へ影響しかねないとの懸念を持っている。さらに、公務員の給与引き下げは民間が給与を引き下げる時の口実にもされ、社会全体の所得が下がると今のデフレ不況をさらに深刻にさせることから、削減をしない方がいいのではないかという観点からも、私どもは本議案に対して反対である。