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決算委員会で質問3 土砂災害・借り上げ住宅

2014年11月14日

 10月15日に開かれた決算特別委員会・県土整備部審査で、3回目の質問をしました。テーマは2つです。

◆急傾斜地崩壊対策事業について

 1つは土砂災害対策・「急傾斜地崩壊対策事業」についてです。

 8月に広島市北部で起きた大規模な土砂災害は、その恐ろしさをまざまざと見せつけました。

 兵庫県は、全国で4番目に多い2万169カ所を土砂災害警戒区域に指定し、そのうち急傾斜地1万3177カ所、土石流危険箇所6845カ所、地滑り207カ所が指定されています。
 その中で神戸市は、県内で最多の2175カ所の土砂災害警戒区域、急傾斜地指定は1702カ所です。
 六甲山は、広島市北部と同じく、花崗岩が風化した「まさ土」で覆われていることから、山すその住宅地で「ここは大丈夫か」と心配する声が多く寄せられています。私の地元の東灘区住吉台でも8月の豪雨でがけ崩れが起き、巨石が通学路に転落する事故が起き、渦森台北部の山中でも土砂崩れが起きました。

 県内の「急傾斜地崩壊危険箇所」のうち人家5戸以上等の要対策箇所は、現在3849カ所あります。
 ところが、現在の県の計画では、人家保全対策は砂防と急傾斜合わせ5年間で350カ所しかありません。平均で1年70箇所しか防災工事をしないとは、全く追いつきません。
 これでは山すそに住む方がたは、長期に渡って危険にさらされます。

 そこで私は、予算を増やして計画も大幅に見直すよう強く要求しました。しかし明確な答弁はありませんでした。

 「急傾斜地崩壊対策事業」の住民負担についてもただしました。

 これも私の地元・住吉山手で昨年9月の豪雨で、集合住宅の敷地内でがけ崩れが起きました。
 「急傾斜地崩壊危険区域」であったことから、「急傾斜地崩壊対策事業」として事業採択され工事が実施されました。
 しかしその際神戸市は全く負担せず、受益者負担として事業費の2割・460万円が住民負担となりました。そのため、大規模改修などのための積立金を大幅に取り崩すことになります。

 全国では、市町村に受益者負担を求めず都道府県がその分負担をしているのが、大阪府、北海道、富山県、福岡県、沖縄県の5つ、住民に受益者負担を求めず市町村が負担をしているのが869市町村あります。
 私はこれらを指摘し、「兵庫県も市町村分を負担するか、あるいは市町が負担する場合の支援制度をつくり、住民負担をなくすべきだ」と県当局に迫りました。

 これも、「受益者に負担を求めるかは市町の判断」などと消極的な答弁でした。

 しかし、危険な現状と甘い対策をそのままにしておく訳にはいきません。土砂災害対策は、引き続き追及していく必要があります。

◆借り上げ住宅問題について

 もう一つは、県がUR借り上げ復興県営住宅の入居者に退去を迫っている問題です。

 県はこの間、終の棲家として継続入居を願う入居者の方々の切実な声に押され、全員退去の方針から、住み替え困難な実情があることを認めて一定の条件のもと継続入居を認める方針に転換しました。80歳以上は概ね継続入居可能となりました。
 ことし6月にはさらに条件を広げ、継続入居を認める対象を拡大しました。大きな変更点は、今まで継続入居不可としていた75歳未満の人たちも、特別な事情があり判定委員会が認めた世帯については継続入居を認める、というものです。

 しかし現在の県の基準では、75歳以上(概ね79歳まで)は継続入居の可否の判定にあたって考慮するとしている「社会関係性」「コミュニティ」は、75歳未満は考慮するとは明記されていません。
 私は「県自身が、阪神・淡路大震災の教訓として地域のコミュニティがいかに大事かを一貫して訴えている。75歳未満はそれを考慮しないのか。すべきではないか」と追及しました。

 これに対し県当局は、基準を読み上げるだけで、考慮するとは言いませんでした。しかし考慮しないとも言いませんでした。肯定も否定もしない微妙な答弁でしたが、この点は入居者にとって大事ですので、引き続き注意を払いたいと思います。

 また、「個別の事情をよく聞き、きめ細かく弾力的に対応する」と知事が約束しているのに、継続入居可能な85歳以上の方にまで住み替えあっせんの資料を送りつけているなどのやり方を強く批判しました。

 さらに県当局が「20年の期限は最初からあった」など、これまで繰り返してきた追い出しの論理をまた述べたので、借り上げ復興住宅は当初恒久住宅として提供され、後に退去方針に転換したことを指摘し、「20年の期限は入居決定時に被災者には知らされていない。公営住宅法では第25条2項で入居者保護の観点から入居する前に、退去すること、退去時期を予測できるようにしておくこと(事前通知)を規定している。しかし県は応募の時点から入居許可の時点まで一切そのことを記載していない。期限を承知して入居していない限り、退去を強要することはできない。いまいる方全員の継続入居を認めるべきです」と訴えました。



決算特別委員会・県土整備部審査で質問するきだ結(10月15日)

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