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2018年度予算特別委員会

3月12日 県土整備部審査…借り上げ復興県営住宅判定委員会

2018年03月12日

借上復興県営住宅継続入居判定委員会について

■きだ結■ 日本共産党のきだ結である。

借上復興県営住宅について、これまで何度も取り上げてきたが、現状を踏まえ、お伺いする。

借上県営住宅について、平成22年ごろの県の方針は、URとの契約期間20年間をもって、入居者は全員退去、住み替えというものであったが、現在は一定の基準のもと、医師、福祉の専門家など第三者で構成する判定委員会が個別の事情を勘案し、継続入居の可否判定を行うようになった。

基準上、継続入居を認めるのは、要介護3以上、重度障害など、あるいはおおむね80歳以上、継続入居を判定によって認めるのは、要介護1・2、中度障害など、あるいは75歳以上、そして75歳未満でも画一的な基準ではない特別な事情の申し出があれば、入居の可否が判定されている。

被災者である入居者の切実な声や、議会での質問などを受け止めて、県の対応を、入居者の事情を第一に考え、きめ細かく弾力的な対応を進めるという議会答弁のとおり、変えてこられたものだと思う。継続入居が可となったある人は、継続入居許可証が届き、「これが欲しかった。今日から安心して眠れる」とおっしゃっていた。

いただいた資料によると、平成27年度から29年度の判定対象世帯数は799世帯、判定申し込みを行ったのは555世帯、そのうち継続入居可となったのは551世帯、75歳未満の入居者も含め、判定申し込みをしたほとんどの入居者が継続入居可となっている。

そこで、改めて借上住宅入居者への対応方針、これまでの判定結果の内容など、お答えいただきたい。

併せて、本会議で答弁されているように、75歳未満の世帯についても、特別な事情が判定委員会で認められれば継続入居を可としていること、75歳未満の世帯からの判定申し込みは受け付けないといった印象を与えることのないよう対応していくという方針を、いま一度周知し、継続入居の申し出さえ諦める70代未満の世帯がなくなるように、この際、判定基準から年齢要件をなくすことを提案したいと思うが、いかがだろうか。

■住宅管理課長(山田剛之)■ UR借上県営住宅については、借上期限までに都市再生機構に返還することを基本として、入居者には円滑に住み替えていただくことを原則としている。

しかしながら、高齢や障害、さらには75歳未満の方でも特別な事情があるなど住み替えが困難な世帯については、本人の申し出により第三者機関である判定委員会で認められれば継続入居を可能としている。

継続入居判定は、借上期間期限の1年前に行っており、事前に判定手続説明会を開催し、その欠席者には個別に訪問して周知している。さらに、その後、判定申し込みのない世帯には個別に出向き、意向を確認し、住み替え困難な理由があれば判定を申し出るように働きかけている。

なお、申請された判定申し込みについては、全て判定委員会に諮っており、これまで特別な事情を申し出られた75歳未満の世帯では、入居者の事情を十分に勘案し、総合的に判断した結果、28世帯の継続入居が認められているところである。

引き続き、75歳未満の世帯からの判定申し込みは受け付けないといったような印象を与えることのないように、入居者に対して丁寧に説明を行っていくので、ご理解よろしくお願いする。

■きだ結■ 年齢要件についての言及はなかったものだが、それと同等の今、柔軟な対応をしていただいているという答弁だと理解をした。

引き続き75歳未満の方にも、特別な事情の申し出を受け付ける旨をさらに強調して書類に書いていただくなど、個別の事情をよく勘案された対応を強く期待して、私の質問を終わる。ありがとうございました。


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