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第357回本会議

2月16日 補正予算質疑…新型コロナ対策 自宅療養 事業者支援

2022年02月16日

1、まず、新型コロナウイルス感染症対策についてです。

オミクロン株の感染力の強さから、連日、6,000人規模の感染者が確認され、医療機関、高齢者施設ではクラスターが再び発生しています。

2月14日24時 現在で入院・宿泊療養調整等3,653人、うち入院調整中87人、自宅療養者53,924人に上り、感染者の療養環境が確保されていないなか、危惧されるのは死亡者の増加と自宅療養・待機の方への支援が届いていないことです。

昨日の神戸新聞では、県内で2月中に確認された死者数は15日までに計167人、1月(28人)の約6倍と報道し、そのうち、自宅で亡くなられた方は、県が把握しているだけでも、1月以降少なくとも11人いらっしゃることがわかりました。

さらに、同じく神戸新聞によると、神戸市内の20~30代の高熱、咳が続く自宅療養者が、保健所も健康相談コールセンターにも電話がつながらず、やむなく119番にかける例が増えているとのことですが、自宅で連絡もフォローもなく不安を募らせた結果です。

日本共産党県議団は、これまで議会のあらゆる場面で、感染者の早期発見・保護のための検査の拡大、入院・宿泊療養所のさらなる確保、保健所体制・機能の強化、これらを感染の波が収束している時にこそ行い、次の波に備えるべきだと何度も繰り返し求めてきましたが、結局、体制は抜本的に拡充されず、今、検査、保健所機能、入院・宿泊療養が十分に機能しない状況を生んでいるのではないでしょうか。

加えて、県は当初、検査を行わずに、医師が判断する「疑似症患者」いわゆる「みなし陽性」は認めませんでしたが、検査キットの不足や感染者の急増を受け2月4日から認めることになりました。現状に方針を追随させた形です。

現在、その「みなし陽性」の可能性がある感染者の家族さえも、保健所にも発熱外来にもたどり着かず、「みなし陽性」としての診断がされない例が出てきています。

そこで、今回は、自宅待機や、やむなく自宅療養になっている方達を自宅放置しない対応に絞って求めます。

Q. 陽性、あるいは「みなし陽性」に確定してから、遅くとも翌日には連絡があるように、あらゆる手立てを尽くして、保健所などの体制を急いで構築すること。
現在9回線の県の健康相談コールセンターの増設、保健所代行という位置づけの自宅療養者等相談支援センター50回線を専門家配置の強化の上、回線を大規模に増やし、保健所設置市も含めて相談の対象にすること と ともに、自宅放置させないように、電話でのアウトリーチを求めます。
また、「みなし陽性」の可能性がある方が確実に診断され、保健所に届け出が出され、健康観察など保健所と確実につながるよう求めます。

(答弁) 県では、これまで行ってきた①民間派遣の活用、②県職員の応援に加えまして、疫学調査の研修の実施など、保健所体制の強化に取り組んで参りました。
今般の感染急拡大では、新たに「保健所業務支援室」を設置し、保健所のデータ入力等を集中的に処理することとしました。また、自宅療養者に対しては、必要に応じて健康観察に加え、24時間体制で、看護師等が健康相談や医療機関案内等の支援を行う「自宅療養者等相談支援センター」を開設し、フォローアップ体制も強化しました。
また、「健康相談コールセンター」や「自宅療養者等相談支援センター」については、今後、状況に応じて相談員の確保などの体制強化も検討していきたいと考えております。感染者への対応は、感染症法上、それぞれの保健所設置市の役割とされています。神戸市では、自宅療養者のフォローアップ体制を強化する組織を立ち上げたということであり、それぞれの県、市が役割分担、そして連携しながら、取り組んで参りたいと考えております。
いわゆる「みなし陽性」については、検査陽性者の同居家族などが有症状となった場合に限り、医師の判断により検査を行なわずとも、臨床症状で診断することを、今回県医師会と協議しながら、特例的に可能としたものであり、保健所に「疑似症患者」として届けるよう医療機関等に周知しています。
引き続き、保健所や医療機関と連携して、自宅療養者が安心して過ごせる環境作りを推進して参ります。

2、次に事業者支援について。

国の「事業復活支援金」の申請が始まりましたが、売り上げ減少要件の緩和により対象が広がったものの、個人では最大でも「持続化給付金」の半額しかないために、まん延防止等重点措置の延長も見込まれる中、県の支援が求められます。

しかし、県のまん延防止等重点措置に伴う感染拡大防止協力金は、対象が20時以降も営業している飲食店に限っており、感染対策を講じながら営業を続けている喫茶店など、もともと20時前までの飲食店は対象になりません。

また、飲食店の不振、時短営業の影響で、売り上げを大きく落としている生鮮食料品店など、もっと大きな視点で影響を考慮した支援制度を作っていくべきです。

Q.そこで、飲食店については、営業時間に関係なく、外食自粛の影響を受けている全ての飲食店を協力金の対象にすること。
また、飲食店の自粛による売り上げ不振の影響を受ける全ての事業者への支援を求めますが、いかがでしょうか。

(答弁) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金は、国の基本的対処方針に基づき、県の時短営業要請に応じた飲食店に対して支給されることとなっております。例えば、本来の営業時間が20時までの飲食店などは、時短要請の対象になっておりませんので店舗には支給されません。
また、現在県の方で原油・原材料価格等の高騰対策として実施しております県独自の一時支援金ですが、飲食店向けには感染防止対策を徹底する観点から、支給対象を新型コロナ対策適正認証店に限定しました。また、飲食店以外は、特に困窮し緊急性の高い事業者、売り上げが50%以上減少した国の月次支援金の受給者に重点化をしたところです。
コロナの影響を受けている事業者は多岐にわたっておりますので、県単独で包括的な支援制度を作ることは財源面からも困難です。このため商工会・商工会議所等と連携しまして、国の事業費復活支援金等の活用に向け、きめ細かな相談対応を行っております。
併せて県の制度融資により資金繰りに万全を期すとともに、金融機関と連携して、返済猶予や条件変更などにも柔軟に対応してまいります。
今後も、中小企業が直面する状況に応じてきめ細かな支援を行い、中小企業の事業継続をしっかりと支えてまいります。


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