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文教常任委員会

10月3日…スクールバス添乗員民間委託、請願審査(義務教育等学習機会充実、高校等への私学助成拡充、高校通学区拡大計画の凍結)

2013年10月03日

(1 付託議案審査)
  第72号議案  兵庫県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、播磨西地域新設特別支援学校開設準備室長の説明を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 姫路しらさぎ特別支援学校は、中播磨地域、特に姫路特別支援学校の過大・過密解消のための新設であるので、私たちも、もちろん大いに賛成している。ただ、その上で、前々回の常任委員会でも取り上げたが、スクールバスの添乗員を民間委託することについて心配している。今、県立特別支援学校は17校あるが、2005年当時の西播磨養護学校の開校以降の7校全てでスクールバスの添乗員を民間委託している。姫路特別支援学校では、まだ公的な介助員がスクールバスに添乗し、姫路しらさぎ特別支援学校に行かれる児童生徒の保護者から、今の公的な介助員と違う様相になってくると不安の声を聞いている。ここでいう民間委託とは、民間会社と県が請負契約を結んで運行を全て任せる方式であり、請負ということは、学校あるいは担任から添乗員に直接指示できないと聞いている。一度会社に連絡して、業務責任者を通じて用務を伝えることになるということである。例えば、担任がきょう、学校でこんな様子があったから気をつけてほしいといった細かい指示は、添乗員にはできないと聞いている。ほかで行われている民間委託でもそういった方式でされているのか。また、それで今まで問題はなかったのか。

播磨西地域新設特別支援学校開設準備室長(崎靖 隆)
 従来から委員ご指摘のとおり、添乗員の連絡等に関しては、会社側の業務責任者を通じて行っていたが、運行に関しては、業務責任者が学校に待機して、学校との連携を密にとっているので、業務委託については問題がないと理解している。

(きだ 結委員)
 学校にどなたかが必ず常駐しているのか。

播磨西地域新設特別支援学校開設準備室長(崎靖 隆)
 スクールバスの運行時間については常駐している。

(きだ 結委員)
 民間委託された学校の事例を聞いた。あるお子さんがバスから下りてきたら、手が血まみれになっていた。どうしたんですかと添乗員に聞いたけれども、分かりませんと言われた。次の日にバスを見ると、ガラスが割れてガムテープが貼られており、これかなと思ったが、結局、原因は分からなかったということである。また、関係の悪い生徒がいる場合、大人が位置関係を考えないといけないが、保護者から担任に伝えてもらい、バス会社、バスの添乗員と順に伝えてもらったら、結局うまく伝わらずに、関係の悪い生徒が一緒に動いてしまって、改善につながらなかったといった事例を聞いた。ここで大事なのは、公的な添乗員でも同様のトラブルはあると思うが、事後の対応について県が責任を持てるので、安心感がある。また、バスまで全てリースして民間委託するということであれば、踏み込めない部分がある。公的な介助員であれば、原因をはっきりさせて再発防止策を講じ、それを教訓化して、来年採用される介助員にも受け継がれるというようなことがシステムとして行える。民間委託の添乗員であれば1年更新であり、まれに同じ職員が違う業者に雇われて乗り込む場合もあるようであるが、大半は職員も替わっていくので、教訓化して次に引き継ぐということができないと聞いている。ぜひ、民間委託ではなく、県の直接雇用で公的な介助員を配置していただきたい。

播磨西地域新設特別支援学校開設準備室長(崎靖 隆)
 委員のご指摘のあったスクールバスは、リースではなく県の所有であると認識している。保護者への説明会の中で、そのような心配の声も若干あったが、業務員に対する研修や、緊急対応時のマニュアルを整備して、職員との連携をとりながら、安全・安心な運行を今後も続けていきたい。現在、民間委託は西播磨特別支援学校を初め、8校目に当たるという実績から、いろいろな例を参考にして連携をとりながら、安全・安心な運行に取り組んでいきたい。

(2 請願審査)
 (継続審査中のもの)
 第78号  義務教育等学習機会の充実に関する法整備を求める意見書提出の件
 (今期定例会で付託されたもの)
 第85号  高等学校等に対する私学助成に係る国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書提出の件
 第86号  県立高校通学区域の拡大計画の凍結を求める件

  以上3件を一括議題とし、審査の参考とするため、義務教育課長、教育課長及び高校教育課参事の意見並びに現状報告を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 態度表明に先立ち、質疑をする。第86号について、2日前の一般質問でも取り上げたが、学区拡大の動きとセットで兵庫県進路選択支援機構ができた。その際も、高井教育長が全く関係ない一業者であると答えたが、もう一度、県教委とは全く関係ないのか、こういう動きを県教委としてはどう見ているのか、それから、学校現場で統一模試をしようとしているが、このことをどう扱うのか。例えば、会場として貸すといったことがあるのか。

教育長(高井芳朗)
 あくまで生徒一人一人の学びや進路選択を助ける目的であるとしているが、ただ、統一テストということになると、分類としては業者テストと分類せざるを得ない。文部事務次官通知で言う、業者テストの結果の偏差値をもって進路を選ぶ、いわゆる輪切りを助長する使い方をしてはならないという対象には該当するので、例えば、学校を会場として、あたかも学校としての授業の一環であるような特別な扱いはできない。

(きだ 結委員)
 平成5年2月22日に出された文部事務次官通知で言う業者テストに当たるというお答えであった。ただ、理事長に元兵庫県教育長であったり、前知事など、そうそうたるメンバーがホームページにも掲載され、一見すると限りなく公的な装いをしている。兵庫県進路選択支援機構の理事長名で、県下の高等学校長宛に、作っているホームページのポータルサイトひょうご進路選択ナビについて手紙を送っている。中身は、ポータルサイトを開いたということと、高等学校の先生に、リアルで詳細な情報を直接提供できるページをご用意したと書いてある。

委員長(上野英一)
 請願に対する質疑ということでお願いする。

(きだ 結委員)
 はい、そうです。県教委の了解を得て、支援機構が作成するホームページと県教委高校教育課が作成するホームページをリンクさせること、それから、支援機構のホームページのリンクをお許しくださるようお願いしますという内容で、高等学校の校長に向けて送っている。県教委の了解と書かれているが、一般の塾ではこのような扱いをしないのではないか。

教育次長(竹内弘明)
 高等学校に対する文書の話は、私も昨日、耳にしたが、一般的にホームページのリンクについては、ホームページを公開した以上避けられないことであると考える。ただ、道義上、リンクを張るときには、一言、リンクを張らせていただきますと了解を得るのは一般的な常識であると思う。そういう意味で、支援機構が学校に対してホームページにリンクを張ることをお願いすることはあり得ることであるが、それに対して嫌ですと言っても、リンクを張られたら終わりかもしれない。学校では仕方がないと判断して了解するのではないかと思う。そのことについて、教育委員会として、リンクを張ってはいけないといった指導をする立場ではなく、学校長が判断することであると考えている。

(きだ 結委員)
 高校の先生によって、独自にホームページにアピールが書き込まれてもよいのか。

委員長(上野英一)
 請願の内容と関連しているが、請願に対する質疑にはなっていないので注意するように。

(きだ 結委員)
 関連していて目的にも関わることなのでさせていただきたい。何かあればお願いしたい。

教育次長(竹内弘明)
 学校としては、学区の改編も含めて、従前から広報に努めているところである。その中で、いろいろな業者、例えば、教育雑誌や新聞、予備校などから問い合わせがあって、掲載したい、PRさせてほしいとなったときに、教育委員会は、各学校にこれはよい、これはだめといったことを指導するような立場ではなく、学校長が判断することであると考えている。今回も、支援機構の協力依頼に対してどう判断するのかは、学校長の判断になる。

(きだ 結委員)
 こういう動きが出てくるのは、学区拡大の中である意味必然かと思う。今、10校前後の中から選ぶのを、多いところで30校以上から選ぶことになる。行きたい学校と言うけれど、結局、偏差値で行ける学校をその中から選ばなければならないということになる。行きたい学校ではなく行ける学校になってしまう、結局、生徒たちが偏差値によって、前の学区だったら行ける所も断念しないといけない状態が起こるのではないかという懸念を持っているということを申し上げたかった。

それでは、日本共産党の態度表明を行う。
 第78号については、前回に引き続き、採択を強く求める。学齢期に義務教育を受けることができなかった義務教育未修了者は、全国で約百数十万人と推定されている。戦争の混乱時期や経済的な理由などによって、教育を受けたくても受けられなかった方々、不登校の子供や障害者、中国帰国者や在日外国人にとって、かけがえのない義務教育の場となっているのが公立夜間中学校である。請願の要旨にもあるように、公立夜間中学校は、兵庫県では三つの分校、全国では8都府県にわずか35校しか設置されておらず、北海道、東北、中部、四国、九州には1校もない。自分が居住する地域に夜間中学校がないため、学びたくても学べない多数の人たちのために、ボランティアの方が自主夜間中学に取り組まれているという現状がある。しかしながら、本請願が述べているように、公立夜間中学については、法的な設置根拠がないために、教育の場を設けようとすれば、義務教育等学習機会の充実に関する法整備がどうしても必要であり、本請願の願意は当然のことであると思う。昨年に引き続き、衆議院で今年8月6日、義務教育等学習機会充実に関する議員立法成立に向けた超党派参加国会内シンポジウムが、昨年より3会派多い8会派の呼びかけによって行われている。本請願については、直ちに採択することを求めたい。また、継続の意見があれば、継続もやむなしかと考えている。
 第85号については、教育基本法では、私学教育について、国及び地方公共団体は助成等により私立学校教育の振興に努めなければならないとあり、国と県は経常費補助、就学支援金の支給、授業料軽減補助、施設整備費補助などの支援を行っている。また、請願要旨にもあるように、公私相まって教育体制が維持されてこそ健全な発展が可能となること、そして、そのためには財政的基盤の脆弱な私立高等学校等に対する助成措置の拡充が必要不可欠だと考える。また、本県の私学への経常費補助は、生徒一人当たりの補助額、平成25年度で33万9,788円であり、その内訳は国庫分5万3,329円、交付税分24万8,845円、県税分3万7,614円となっており、平成19年度における県税分4万2,249円と比較して減額されているという実態がある。ただし、総額は確かに増額していることから、この部分についても充実するということで、私学助成のさらなる拡充に努めることが必要だと考える。よって、本請願の採択を強く主張する。
 第86号については、一般質問でも取り上げ、先ほども質疑させていただいたが、学区拡大で行ける学校から行きたい学校を選んで行けるのは、一部の成績上位者で、経済的にも家庭的にも恵まれている生徒だけである。通学区域が広がるもとで、意に反して遠距離通学を余儀なくされたり、あるいは、経済的理由から高校進学を断念する生徒が出てくることも予想されている。何より通学区が拡大し、1学区の学校数が増えることにより、序列化が進展することは避けられない。また、学区が拡大して、他地域の生徒が増え、逆に地元の子が他地域へ流出すると、都市部も含めて地域の高校という愛着が薄らぐのではないか。地域が支える地域の学校づくりを進めるとともに、地域の団体や住民相互の連携、学校と地域の連携を促進し、地域が主体となった学校地域連携を一層進めていくという目標を県教委は掲げておられるが、やはり、地元の子が地元の高校に通ってこそ、こういった目標が達成できるのではないかと思う。19の市町議会から以上のような懸念を背景にして、反対の意見書が上がったにもかかわらず強行したことは許されない。また、先ほど当局の説明にもあったように、複数志願制の第1志望校加算点や、通学費等、通学支援のあり方がいまだに定まらない。そして、学校数が増えたもとで、本当に中学校で進路指導が行えるかといった具体的な矛盾として上がってきている。実態は、行きたい学校に行けるのではなく、増えた学校から偏差値で行ける学校を見定めなくてはならないので、先ほどの進路選択支援機構の統一模試のような動きが出てくるのは必然だと思う。以上、中学生をさらなる競争に追い立てて、さまざまな弊害をもたらす通学区域拡大はすべきでないとの考えから、本請願の求める拡大計画を一旦凍結することに賛同して、採択を強く主張する。また、継続の意見があれば、継続もやむなしと考える。

(審査結果)
 以上で質疑並びに意見の開陳を打ち切り、第86号の取り扱いについて諮ったところ、賛成少数で継続審査しないことに決した。
 次に、第78号の取り扱いについて諮ったところ、賛成少数で継続審査しないことに決した後、質疑並びに意見の開陳を終局し、直ちに表決の結果、第86号については、賛成少数で不採択とすべきものと決した。
 次に、第78号については、賛成少数で不採択とすべきものと決した。
 次に、第85号については、賛成全員で採択すべきものと決した。


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