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健康福祉常任委員会

3月1日…粒子線治療費等、請願審査(妊婦健診・ワクチンに公費助成、年金削減中止、生活保護基準引き下げ中止・老齢加算復活)

2013年03月01日

(病院局関係)

(1 付託議案審査)
 (1)平成24年度関係
   第160号議案  平成24年度兵庫県病院事業会計補正予算(第1号)
   第167号議案  本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例及び貸付金の返還の免除に関する
            条例の一部を改正する条例中 関係部分
   第171号議案  損害賠償額の決定

 以上3件を一括議題とし、経営課長及び企画課長の説明を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 第167号議案の本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例の一部改正について、対象となる債権の件数や内容、滞納額について伺う。

経営課長(藪本訓弘)
 今回の改正は、県の債権管理を全庁的に住基ネットを使って迅速的な対応をしようとする趣旨である。病院局の関係としては、患者の医療費のほか、特別室の料金や文書料などほぼ全ての債権になる。また、未収金の額は、平成23年度決算時点では約3,300件、約2億4,000万円ある。このうちまれにある未収金があるが居所が分からない方の住基ネットで住所を調べて、督促や滞納の手続きに入り、結果として患者負担の公平を図ろうとするものである。

(きだ 結委員)
 ① 病院によって滞納額にばらつきはあるのか。
 ② 健康福祉部では、母子寡婦福祉資金について債権回収会社に委託をしているが、小口返済していたにもかかわらず一括返済をするよう何度も電話がかかってきて、そのたびに本庁から小口返済をしていると回答してもらっているという問題も起きている。病院局でも債権回収会社に委託することを考えているのか。

経営課長(藪本訓弘)
 ① 病院によって、収益も患者数も違うので、当然滞納額も違う。ただし、この制度によりどのように調査をするかはこれからなので、各病院に対象となるものが何件あるかは現段階では分からない。
 ② 病院局では、24年度から弁護士法人に回収業務の一部を依頼しているが、小口返済をしているような方については委託せず、基本的には各病院の職員が適切に対応している。かなりの滞納額があり、悪質でなかなか対応もしてくれない者に対しては、一定の期間経過後、弁護士法人に委託をしている。

(きだ 結委員)
 滞納が発生するまでに県立病院においては、どのような対応をとってきたのか。

経営課長(藪本訓弘)
 発生させない対策と発生後の回収対策の2つある。発生させない対策としては、患者に対して概算の金額を伝えるほか、場合によっては、福祉的な制度や高額医療制度の利用、小口返済の相談などの対応をしている。また、クレジットカードによる支払いを導入して患者の利便性の向上にも努めている。発生後の対策については、弁護士法人への委託は我々も最終的な手段であると考えており、各ケースに応じて納付相談をするなどきちんと支払ってもらえるよう対応している。

(きだ 結委員)
 個別の事情に応じて対応をしているということなので、一つ一つ実情を見て対応されたい。滞納額が増えて、住基ネットを使って調べることは、結果的に本人を追い込むことになるので、そうならないようにケースワーカーなどによる対応の強化や、県立病院での無料定額診療を検討するよう求める。

経営課長(藪本訓弘)
 今回の条例改正については、そもそも滞納者を追い込むためのものではない。住所等が分からない場合に、調べて迅速に対応して、きちんと支払っている患者との公平を図ろうとするものである。真摯に対応いただけない方に対しては、最終的な手段も考えているということであるので、ご理解を賜りたい。なお、無料定額診療については県立病院では考えていない。

 (2)平成25年度関係
   第23号議案  使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例中 関係部分
   第25号議案  兵庫県職員定数条例等の一部を改正する条例中 関係部分
   第34号議案  兵庫県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

 以上3件を一括議題とし、企画課長の説明を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 第25号議案の職員定数条例等の改正については、どの病院でどれだけの減員があるのかが分かる資料を提出されたい。
 第23号議案における粒子線治療における照射料であるが、高額な医療であり、保険診療が認められるかどうかといった段階である。この金額を出せる患者は限られており、今回の改定により患者数が減ることにならないのか。また、病院事業会計に影響することはないのか。

経営課長(藪本訓弘)
 かなりの高額だというのはご指摘のとおりである。ただ、288万円を払っている患者との負担の公平性を考えれば、診療報酬の改定に準拠したものであり、我々としては妥当なものと思っている。患者数については、今年度後半は好調であるものの料金改定により影響はあるかも知れないが、引き続きさまざなま病院や機関との連携を深め、患者数の増加に努め、収支改善したいと考えている。

(きだ 結委員)
 大阪でも陽子線による同様の機関ができようとしているが、その点も考えながら取り組まれたい。

病院事業管理者(前田 盛)
 粒子線治療は照射することで基本的に完治すると考えている。管理規定で定めるとされている肝臓がんについては、肝臓はもともと大きな臓器であり、どの細胞もがんになる可能性がある。照射しても何年後かに違う場所にがんができることもあり、その際に突き放すのではなく、しっかり治療を行おうとするものである。治療する側としては、新たな患者の方が288万円の収入がある訳だが、再発患者に対しても積極的に対応している。治療する側も意欲がわき、患者側も治療を受けたいと思い、また、放射線治療における診療報酬の改定に合わせた金額設定であるので、ご理解を賜りたい。

(健康福祉部関係)
 (2)平成25年度関係
   第22号議案  法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例の一部を改正する条例
   第24号議案  知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例中 関係部分
   第27号議案  障害者自立支援法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
   第28号議案  公衆浴場法基準条例等の一部を改正する条例
   第29号議案  准看護師試験委員に関する条例を廃止する等の条例

 以上5件を一括議題とし、健康福祉部総務課長の説明を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 ① 第28号議案の公衆浴場法基準条例等の一部を改正する条例について、スーパー銭湯のような所だけではなく、まちのお風呂屋さんに対しても週1回の洗浄を求めるものだが、実施されたパブリックコメントでは、そのような小さな施設からの意見もあったのか。
 ② 第29号議案の准看護師試験委員に関する条例を廃止する等の条例について、准看護師試験の事務を関西広域連合に移管するということだが、これまでの試験の申し込み窓口や場所、日時に変更はあるのか。

生活衛生課長(友久健二)
 ① 当条例の改正については、昨年末にパブリックコメントを実施し、この際に組合等にも内容を説明をし、意見を求めた。6名から10件の意見があったが、これまで実施していた厚生労働省からの指導に基づく改正であり、十分に周知もできていたことから、大きな意見はなく、用語の具体的な解釈についての質問が多かったと考えている。

健康福祉部参事兼医務課長(野原秀晃)
 ② 准看護師試験の申し込み窓口は、これまで県健康福祉事務所や保健所であったものが、移管後には関西広域連合事務局への郵送に変更される。日時について、本県においては、これまで国の看護師試験と同一日に実施していたが、関西広域連合でも国と同一日に実施することが既に決まっているので、これまでどおりである。

(きだ 結委員)
 ② 直送になったのか。

健康福祉部参事兼医務課長(野原秀晃)
 ② 直送になるということであり、健康福祉事務所等にはその旨を既に通知している。

(きだ 結委員)
 ① 6人から10件のコメントがあったとのことだが、このような施策を実施する際には、どこまで周知徹底されているかが心配であり、それが大事であると思う。衛生的によくなることなので、私たちからすれば歓迎することだが、週1回の洗浄になると費用がかかるので、手当が必要な事態があるのであれば検討するよう要望しておく。

(2 請 願 審 査)
 (継続審査中のもの)
   第58号  妊婦健診とヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンへの2012年度と同水準の
         公費助成を求める意見書提出の件 (今期定例会で付託されたもの)
   第60号  年金2.5%の削減中止を求める意見書提出の件
   第61号  生活保護基準引き下げをしないことを求める意見書提出の件
   第62号  生活保護の老齢加算を復活することを求める意見書提出の件

 以上4件を一括議題とし、審査の参考とするため、疾病対策課長及び社会援護課長の意見並びに現状報告を聴取した後、質疑並びに意見の開陳を行った。

(きだ 結委員)
 継続審査中の第58号について、妊婦健診と3ワクチン接種の基金事業は、今年度で終了し、一般財源化されるとのことだが、お金に色がついていないことから、財政力の乏しい自治体において公費助成の減額や妊婦健診の自己負担が増額となる懸念があるが、自治体から対応を求められれば県として何か考えがあるのか。

健康増進課長(柳瀬厚子)
 妊婦健診への補助については、地方交付税措置がどのような形でどの程度市町に出されるのかを把握していないので、その状況を注視したい。また、市町に対しては、会議を開催し、妊婦健診への補助がより円滑に進められるよう周知したいと考えている。

(きだ 結委員)
 先ほどの補正予算についての説明において、妊婦健診の金額は減ったが、実績減ではなく、市町や医院の努力により安くできたものであり、実績は約1万人増えたとのことであった。公費助成が14回と大幅に増加したことにより、このような実績につながったと考える。後退することのないよう配慮されたい。
 次に、第60号について、物価が下がったといっても高齢者の生活に直結する物価は下がっていないという指摘があり、灯油などの物価も下がるどころか上がっている。また、介護保険料や後期高齢者医療保険料も上がっているが、昨年度と比較して県内平均でどの程度上がっているのか。

健康福祉部参事兼医療保険課長(森 博城)
 後期高齢者医療保険料については、確か4千数百円上がっている。医療費の分だけ上がるというルールであるが、県に設置する財政安定化基金68億1,000万円を活用して保険料や、後期高齢者医療広域連合の剰余金も活用し圧縮をした。お困りの方、例えば国民年金のみの方については、9割を軽減しており年間で4,600円と低所得者に対して十分に配慮された保険料水準になっている。

高齢社会課長(伊澤知法)
 介護保険料については、65歳以上の県平均で4,982円であり、これは第4期の4,312円と比較して670円の増である。全国平均との比較では、第4期では全国4,160円との差でかなりのギャップがあったが、第5期は全国4,972円とそのギャップは10円に縮まっている。

(きだ 結委員)
 年金は下がり、物価は上がり、保険料も上がっている。今回の介護保険料の値上げについては、悲鳴が上がっており、このような事態も踏まえて、制度は考えなければならない。
 最後に第61号及び第62号の生活保護については、前回の常任委員会でも特定テーマに関する調査研究として議論をしたが、県内の生活保護受給者の年齢分布、障害の有無等について説明されたい。

社会援護課長(成田貴雄)
 世帯類型別では、高齢者世帯が43.0%と最も多く、傷病世帯が20.1%、稼働年齢層が多く含まれていると言われているその他世帯が16.8%、障害者世帯11.2%、母子世帯8.9%となっている。

(きだ 結委員)
 高齢者が圧倒的に多く、障害のある方もいる。障害者の方は、働ける年代であっても収入のめどがない中、必死に切りつめて生活をしている実態もある。生活保護のバッシングとして、不正受給がクローズアップされがちだが、実際の比率を見るとそうではないことが分かる。受給漏れや申請を水際で止めることのないよう再度市町を指導するよう要望する。
 それでは、日本共産党の請願に対する態度表明を行う。
 継続審査中の第58号について、請願が指摘するように妊婦健康診査支援基金及び子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金が今年度で終了予定である。妊婦健診は基金創設後、公費助成回数が平均5.5回から14回へ大幅に増加し、自己負担もまだ残るものの非常に効果を上げている。国の財源措置がなくなり、一般財源化されれば財政力の乏しい自治体において助成回数が減少することが心配される。また、ヒブワクチン等は定期接種化が見込まれているので、自治体の負担はさらに増える一方、国の財源措置がなくなることで自己負担の増額を求める自治体が出てくることも心配される。このような進んだ施策を後退することのないよう、来年度移行も今年度と同水準の公費助成を求める請願の願意は当然であるので、採択を強く求める。
 次に、第60号について、日本の年金は歴代政権のもとで相次ぐ制度改悪により、支給額が年々減らされている。本来は老後の保障であるはずの年金だけではとても生活できない実態になっている。そこに、物価スライドによる年金額引き下げが行われ、さらに今後3年間で2.5%の年金引き下げが、昨年11月にわずか5時間ほどの審議で国会で強行された。国民年金では満額の場合で年2万円、厚生年金では夫婦で月23万円の場合で年7万円も引き下げになるというデータが出ている。請願が指摘するように、2000年当時に消費者物価が下がったと言われる一方で、高齢者世帯の生活実態と経済への悪影響に配慮し据え置かれたことによる特例水準の解消については、高齢者の生活に関連する灯油などの物価は全く下がっていない一方で、介護保険料や後期高齢者医療保険料の値上げは考慮されていないことなど、何の道理もない。年金引き下げにより、消費と地域経済をさらに冷やすことも考えられることから、今年の10月から3年間で年金の2.5%削減を実施しないよう求める請願の願意は当然であり、本請願の採択を強く主張する。
 次に、第61号及び第62号について、生活保護を受けている方の生活実態は、請願にもあるように、知り合いの葬式にも出席できないなど人間らしい生活が抑制されている。障害者で自分で調理ができないため、スーパーで買って食べざるを得ず、普通に食材を買うより高くついてしまうとか、2人暮らしで食事は1人分しか作らず、余れば食べるというように切り詰めて生活をしている実態がある。今回の改定は、特に子供の多い世帯で削減幅が大きく、貧困の連鎖を止められなくなることを懸念している。また、生活保護基準の切り下げにより、就学援助や最低賃金、住民税の非課税限度額、保育料、医療・介護保険料などさまざまな基準に連動する多くの制度で利用できなくなる人が生じる。県の制度では、福祉医療の所得制限もこれに当たるかと思う。ここまでくると、生活保護受給者だけの問題ではなく、社会のセーフティーネットを狭めるものであると思う。請願の要旨にあるように、国民生活の最低保障基準の土台をなす生活保護制度を国が責任を持って保障すべきであり、生活保護基準の引き下げ中止、老齢加算の復活、国庫負担を現行の75%から100%に戻すことを求める請願の願意は当然であり、採択を強く主張する。

(審査結果)
 以上で、質疑並びに意見の開陳を打ち切り、第61号の取り扱いについて諮ったところ、賛成少数で継続審査しないことに決した後、質疑並びに意見の開陳を終局し、直ちに表決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決した。
 次に、第62号の取り扱いについて諮ったところ、賛成少数で継続審査しないことに決した後、質疑並びに意見の開陳を終局し、直ちに表決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決した。
 次に、第58号及び第60号の2件については、質疑並びに意見の開陳を終局し、直ちに表決の結果、賛成少数でいずれも不採択とすべきものと決した。


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