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第338回本会議

12月14日 議案討論…知事らの期末手当引き上げ反対、国保の都道府県化、流域下水道事業、指定管理者、公営住宅明け渡し基準額など

2017年12月14日

 私は日本共産党県会議員団を代表し、上程中の議案の内、第87号議案、第99号議案ないし第101号議案、第103号議案、第107号議案ないし第121号議案に反対し、その主な理由を述べます。

知事、副知事、教育長の期末手当て引き上げに反対

 まず、第87号議案「平成29年度兵庫県一般会計補正予算」についてです。県有施設の災害復旧費や、職員給与本体の0.2%引き上げ始め、期末・勤勉手当、医師・歯科医師の初任給調整手当引き上げなどはもちろん賛成しますが、以下3つの理由から反対をいたします。
 一つに、特別職の期末手当引き上げの内、今でも県民から高額と認識されている知事・副知事、教育長の期末手当引き上げが含まれていること
 二つに、H18年の給与構造改革で行われた職員給与4.8%引き下げに対する経過措置・現給保障をH32年3月末までに廃止することに伴ってH30年3月末において経過措置の4分の1を廃止すること、
 三つに、議員提出第14号議案に関わって議員報酬引き上げの予算が含まれていること、
 以上の理由から反対をいたします。

 第121号議案については、先ほど申し上げた知事、副知事、教育長の期末手当引き上げ、H18年の給与構造改革に対する現給保障の段階的廃止という賛成できない事項が含まれており、反対します。

国民健康保険の都道府県化の具体化は容認できない

 次に、第99号議案 国民健康保険事業の運営に関する条例についてです。
 2018年度から「国保の都道府県単位化(都道府県化)」が実行される予定で、国保は「都道府県と市町村が共同で運営する制度」となります。国保財政は都道府県に一括で管理されるようになり、都道府県が各市町村に「納付金」を割り当て、市町村が住民から集めた保険料を都道府県に「納付」する形で、国保財政はまかなわれることになります。本議案は、それに伴う所要の整備を行うための条例制定です。
 国民健康保険事業は、国民皆保険を保障するためにつくられ、国保法の第一条に社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとうたわれています。しかし、低所得者や高齢者が多く加入しているにもかかわらず、支払い能力をはるかに超える高い保険料が、住民を苦しめています。市町は少しでも住民の保険料を抑えるために、法定外繰り入れなど努力をしています。
 来年度からの国保の都道府県単位化では、都道府県が、「納付金」の額を提示する際、市町村ごとの「医療給付費の水準」「標準的な収納率」「標準保険料率」などの指標を提示するとしています。こうした仕組みの導入により、“給付費の水準が高い自治体”“収納率が低い自治体”“一般会計からの公費の独自繰入で保険料を下げている自治体”などを浮き立たせ、都道府県から市町村に、給付費抑制、収納率向上、繰入解消を“指導”させるというのが、制度導入の狙いです。
 今回の制度改変に際し、政府・厚労省は、「国保への3400億円の公費投入」を行なうとしていますが、その投入額の半分は、都道府県・市町村の国保行政を政府が“採点”し、“成績が良い”とされた自治体に予算を重点投入する、「保険者努力支援制度」という、新たな仕組みによって配分されます。そこでは、▽市町村に公費の独自繰入をやめさせるよう、都道府県が指導しているか、▽市町村が、滞納者への差し押さえなど、収納対策の強化を行っているか、▽都道府県が、病床削減など医療費抑制の取り組みを行っているか、などが重要な“採点項目”となる予定です。当面は市町が保険料を決めるにあたって、法定外繰り入れをすることを妨げないとしていますが、将来的に、市町ごとに違いがある医療給付の水準や国保の取り組みの平準化を図るとし、同一所得・同一保険料を目指すとしています。
 高すぎる国保料(税)の問題を改善するどころか、さらなる負担増と徴収強化を推進する、こんな「都道府県化」では、住民の困難と制度の矛盾は深まるばかりです。さらに「国保運営方針」は、病床削減や給付費抑制を目的とする「医療費適正化計画」「地域医療構想」と整合させるよう法律で定められており、強引な給付抑制策や病床削減が結びつけば、地域の医療基盤が壊れかねません。
 「国保の都道府県化」による国保料(税)の負担増、住民いじめの国保行政の強化はすべきでなく、本議案に反対いたします。

流域下水道事業に採算性を持ち込むのは、県民への負担増をつながりかねない

 次に、第101号議案「兵庫県流域下水道事業の設置等に関する条例」についてです。これは、流域下水道事業を現在の特別会計から、地方公営企業法の財務規定等を一部適用し公営企業会計にするものです。
 流域下水道の目的は条例第2条にも規定されている通り「都市の健全な発達および公衆衛生の向上に寄与し、合わせて公共用水路の水質の保全に資する」ことを目的とした極めて公共的な福祉のための事業です。
 地方公営企業法は独立採算が原則ですが、流域下水道事業は経済性を発揮するためだけの事業ではなく、採算が取れなくても、やらなければいけない事業です。
 今までと同様に一般会計からの繰り入れは行われるとはいうものの、地方公営企業法の財務規定が適用されれば、一般会計からの繰り入れが制限されていく懸念があり、反対です。

専門性の高い通訳案内士の資格の規制緩和につながる

 次に、第103号議案「関西広域連合規約の変更」についてです。
 関西広域連合が処理する事務の規定において、法改定に伴って、資格の名称を「通訳案内士」から「全国通訳案内士及び地域通訳案内士」に改めるなどの変更を含んでいます。今回の通訳案内士法の改定は観光の質を確保するために、今まで通訳案内士に限定してきた有償通訳ガイドを無資格でもできるようにするもので、日本共産党はこの法改定に反対しました。
 これまでも禁止されてきた無資格の有償ガイドの取り締まりを国交省が怠ってきた結果、中国語や韓国語の無資格ガイドが横行している実態があります。無資格ガイドが観光地の魅力や歴史をガイドせずに、悪質な免税店などを連れまわして「高額な商品、健康食品などを買わされた」という苦情が寄せられていて、問題化しています。通訳案内士は、英語、フランス語、ドイツ語、中国語など10言語別に、年1回、口述試験や、日本の地理、歴史など筆記試験があり、合格率は2割という難関な国家資格で、「民間外交官」と言われる職業です。日本を訪れた外国人観光客に失望をもたらすような、質の低下を招く規制緩和はやめるべきという立場から、本議案に反対します。

公の施設の指定管理者の指定について

 次に、第107号議案ないし第120号議案、公の施設の指定管理者の指定についてです。
 まず、第107号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県民会館)」、
 第108号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立尼崎青少年創造劇場)」、
 第109号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立美術館王子分館)」、
 第110号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立神戸生活創造センター)」、
 第111号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立東播磨生活創造センター)」、
 第112号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立丹波の森公苑)」、
 第113号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立ひょうご女性交流館)」、
 第115議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立いえしま自然体験センター)」、
 第116号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立先端科学技術支援センター)」、
 第117号議案「公の施設の指定管理者の指定阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」、
 第118号議案「公の施設の指定管理者の指定兵庫県立尼崎の森中央緑地」、
 第119号議案「公の施設の指定管理者の指定兵庫県立淡路佐野運動公園」
 について、指定管理の指定の件です。対象施設はいずれも利用料金制を導入しており、反対です。
 地方自治法第96条には、議会の議決事項として使用料の徴収に関する事項があり、公の施設の使用料については、それぞれの施設管理条例によって議会での議決が必要とされています。しかし、利用料金制度は、議会で議決した使用料に対し指定管理者が0.5ないし1.5を乗じた額の範囲内で、知事の承認さえあれば議会の議決を経なくとも利用料金を設定することができます。
 議会の議決事項である使用料徴収に関する事項について、議会の議決を必要としないということになると、議会のチェック機能が果たされず、県民の負託に応えることができず、賛同できません。

 次に、第114号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立神出学園)」について、この施設は、ひきこもり、不登校などの青少年に対する支援という非常に重要な役割を果たす施設であり、指定管理ではなく、県が直接責任を持つべきであり、本議案には、反対をいたします。

 次に、第120号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県営住宅 阪神南地区)」は、これまで兵庫県営住宅阪神南地区を兵庫県住宅供給公社が指定管理していたものを東急コミュニティーに管理を移すものです。東急コミュニティーは以前、不祥事を起こしていて、西宮市議会、宝塚市議会では市営住宅の指定管理が東急コミュニティーであったことを理由に議案が撤回された経緯もあり、東急コミュニティーは指定管理にふさわしくないと考えます。同時に、そもそも県営住宅は入居者に対し、福祉分野も含め、きめ細やかな相談支援が必要であり、県が直接管理すべきとの考えから反対をいたします。

公営住宅の明け渡し基準額の引き下げはおこなわないこと

 最後に、第100号議案については、反対するものではありませんが、この議案には、公営住宅法の一部改定で公営住宅の明け渡しの請求に係る収入基準についてこれまで31万3千円以上だったものが、25万9千円から31万3千円の間で定めることができる改定が含まれています。今回の条例の一部改正案では、兵庫県の基準は、31万3千円から引き下がることはないということですが、法改定では、明け渡しの収入基準の引き下げが可能となるので、県では、今後も収入基準の引き下げはおこなわず、明け渡し対象者を広げることがないように求めておきます。

 以上、議員各位のご賛同をお願いし、私の討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。


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